【大阪市西中島南方】不動産でお困りの方を全力でサポートさせていただきます。アイビートラスト株式会社にお任せください。

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不動産買取事業

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弊社が売主様より直接購入させていただきます。もちろん仲介手数料不要です。

仲介事業

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お客様に寄り添い、安心・安全なお取引を約束します。

相続コンサルティング事業

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弊社提携各種士業と連携し、大切な財産の整理・活用をご提案させて頂きます。

相続について

相続は人生において何度もないことですが、実際起こると限られた期間で色々なことを考え、色々な人と話し合い決断しなくてはいけない大変大きな出来事です。
アイビートラストには相続不動産の売却、賃貸など沢山のお客様の相続に伴う資産売却、資産運用をお手伝いしてきた実績があります。
総合力の不動産会社としてのノウハウに加え、独自のネットワークを活かし相続手続きに不可欠 な法律、税務の専門家との連携でお客様の円満な相続を目指しています。
お客様だけではなかなか上手く進められない相続問題の解決に是非、当社をご活用ください。

疑問1 遺産分割協議がまとまらない

ご自分の権利が侵害されてしまうケースは色々あります。
たとえば、相続不動産を他の親族に独占されている、自分の遺留分を考慮されていない遺言が行使され ようとしてるなどです。身内同士で解決できない問題を解決します。

⇒こんな時には弁護士の出番です。

疑問2 行方不明の相続人がいる

行方不明者と話し合いせず残った相続人の間で遺産分割協議は原則できません。
大まかには3つ段階で進めます。
(1)被相続人の戸籍を調査し住民票を足取りを追って現住所を調べる。
(2)現住所を調べても行方不明者の足取りが掴めない場合は…
⇒不在者財産管理人の選任や遺産分割協議を進める為の家庭裁判所への権限外行為許可の手続きを行うか検討
(3)家庭裁判所への失踪宣言の申し立て

⇒こんな時には弁護士、司法書士の出番です。

疑問3 相続人が認知症

認知症の人は、判断能力を欠いている為、遺産分割行為を行えません。
その為、相続人に認知症の人がいる場合は成年後見制度を活用することになり 家庭裁判所への申し立てが必要です。
込み入った状況であれば専門家のアドバイス、サポートが必要です。
専門家に特別代理人になってもらうケースもあります。

⇒こんな時には司法書士へ

疑問4 どのくらいの相続税がかかるのか、節税できるのか

相続税は一定の金額を超えたら払わなくてはいけません!

相続税にはいくらまでの財産なら税金を払わなくても良いという基礎控除というものがあり、 財産の評価額が基礎控除以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も不要です。

疑問5 具体的な相続不動産の資産売却、資産運用の比較は?

⇒こんな時には当社が担当します!
当社ならではのバリエーション豊富なメニューをご用意しております!

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もちろん、売買・賃貸ダブルのご相談も可能です。また売却、賃貸に伴う物品整理、建物解体、リフォーム、保険のご相談など も随時対応いたします。

親族から引き継ぐ「大切な不動産」のこれからを当社スタッフと一緒に考えていきましょう。まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせお待ちしております。 TEL 06-6100-1230 受付時間:10:00〜19:00【休業日】水曜

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阪急京都線・南方駅
から徒歩約1分です。

 

TEL : 06-6100-1230

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